もなか

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■社員旅行

1 旅行の参加行事が一般的であること
 社員旅行のプログラムに、全員参加の行事を組み込むことは一般に行われています。この場合、社員旅行(慰安旅行)が福利厚生費(必要経費)とされるためには、全員参加の行事が一般的なものであることが必要とされます。
 例えば、ゴルフを全員参加の行事として企画した場合は、一般的でないとされることになります。

2 旅行の期間が4泊5日以内であること
 海外旅行は社員旅行として人気があり、社員旅行と言えば海外旅行という会社もあります。海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であることとされています。
 なお、機内での寝泊りは1泊にカウントする必要はありません。

3 従業員全員を対象とし、参加割合が50%以上であること
 対象を部長や役員などに限定しての社員旅行は、従業員全員を対象としたものではないため福利厚生費とされません。
  また、従業員全員を対象としていても、参加割合が50%未満では福利厚生費とはされません。

4 旅行費用の会社負担分が、少額であること

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— 3ヶ月前に投稿・リアクション: 1件